取締役・執行役員の義務
多くの国で、取締役や執行役員は株主以外の利害関係者に対し何らかの形で義務を負うこととされている。イギリスでは、取締役は、会社が支払不能に陥ったことを認識していたとき、又は認識すべきであったときは、第三者を害する取引を行ってはならないとされる。アメリカでも、取締役の信認義務は株主に対してだけではなく債権者に対しても及ぶというのが判例であり、また、多くの州の制定法で、取締役会が重要な判断に際して株主以外の利害関係者の利益を考慮することを明示的に認めている。日本では、取締役等が悪意又は重過失によって第三者に損害を与えたときは、第三者に対して損害賠償責任を負うとされる。
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そのほか、債権者保護のための会社法上の制度としては、最低資本金制度、配当規制などがある。
会社が事業を行うためには、資金が必要である。会社を設立する際には、前述のように、株式を発行して外部から資金を調達する必要があるが、設立後は、内部資金と外部資金という二つの資金源が考えられる。
内部資金とは、事業活動によって得られた利益の内部留保(株主に配当しないで会社内に留保する利益)、又は減価償却の累積による手持ちの資金をいう。内部資金は調達にかかる費用がほとんどかからないが、多くの場合、内部資金だけでは資金需要をまかなうことができない。